「IV-JAPANが近い将来に考えている、介護技能実習生の受け入れに関して」

深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性や技能を有する外国人材を受け入れるという「特定技能ビザ」制度が2019年に施行されました。特定技能外国人を円滑に送り出し、受け入れるために15の送り出し国と二国間協力覚え書き書を作成し、2022年末現在でベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、タイ、ネパール等から13万人の人が来ています。埼玉県内にも7,363人の特定技能者が在留し、そのうち介護関係の人は962人います。しかしラオス政府が認定する送り出し機関についての情報はまだありません。

そこで、IV-JAPANがラオスから日本に送り出す介護の技術を持つ若者は「技能実習生」になるのではないかと考えられます。技能実習制度は、国際貢献のために開発途上国の外国人を日本で3~5年受け入れ、技術を習得した後、母国の為にその技術を役立てることを目的に30年前にできた制度です。

2022年6月末現在で327,689人が在留し、職員が30人~300人以下の中小企業で働いています。こちらは2016年にラオスとも二国間の取り決めが行われています。

しかし技能実習制度は労働基準に対応していないために、パスポートの取り上げ、違約金の徴収、暴行、脅迫、過重労働等の不正行為が横行し、世界から非難されました。そこで2016年に「技能実習法」が成立し、母国語による通報、相談窓口を整備すること、実習先を変更しても良いこと等が盛り込まれました。

しかし実際には、近隣の日本人との交流を禁止されたり、給料の不払いが続いたり、仕事が単純すぎて母国に帰っても役に立たない事など、たくさんの問題が起きています。

IV-JAPANが近い将来、ラオスからの介護その他の実習生を受け入れる場合には、万全の準備と、寄り添う体制作り、そして何よりも、彼らをひとりぼっちにしない優しい心が必要であると思います。

石井ナナエ