確定申告お得な情報

 監事の税理士の森本進です。この間海外に行く機会がありません(ようやく3月に3年半振り行く予定)ので、今回はこれから始まる確定申告に関するお得な情報について書かせて頂きます。

一つ目は、扶養控除についてです。ごくたまに、扶養は同居が条件だと思ってられる方がいます。具体的には、田舎に一人暮らしの母親がおり、毎月仕送りをしているにも係わらず、扶養に入れてないなどです。この場合、母親の年金が158万以下、もしくは遺族年金(非課税)を受給している場合には、扶養に入れることができます。老人扶養親族控除額は48万なので、扶養に入れると、税率23%の場合には約11万(別途住民税4万弱)税金減ります。勤務先の年末調整で入れ忘れた場合には、確定申告で扶養に入れれば精算することが出来ます。

二つ目は、医療費控除についてです。医療費控除は年間の医療費が10万を超えた部分が対象となります。この場合の医療費は、確定申告をする本人だけではなく、家族全員の医療費をまとめて申告することができます。また、たまに医療費は、保険診療だけが対象と思ってられる方がいますが、歯科医院の自由診療も対象になります(ただし容ぼうを美化する目的の場合は不可)。

 三つ目は、ふるさと納税についてです。ここ数年ふるさと納税をする方が増えました。控除限度額内であれば、自己負担2,000円で済むお得な仕組みです。要件を満たせば確定申告が不要なワンストップ特例制度もあります。ワンストップ特例制度を使わない場合には、確定申告をする必要があります。興味のある方は、ネットで限度額を試算し、ぜひお試しください。

四つ目は、確定申告手続きについてです。例年確定申告の期間は、2月16日から3月15日までとなっています。この期間は、確定申告をしなければならない人の期限であり、確定申告をしたほうがいい人の期限ではありません。税金が戻ってくる人の確定申告は、3月15日までの確定申告期間に関係なく、5年以内であれば出来ます。

具体的には、今年の12月31日までであれば、平成30年分以降の確定申告書をまとめて提出することが出来ます。既に確定申告をしている内容が間違っており税金が過大となっている場合も、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求という手続きで税金を還付してもらうことが出来ます。

 日本の税制は、第二次世界大戦の敗戦により、シャウプ勧告に基づく申告納税制度になりました。申告納税制度は、納税者本人が自分で税金を計算し、確定申告書を税務署に提出することで、納税者自身で納税の義務を確定させることで出来るという民主的な制度です。税金の仕組みを理解し、賢く生きていくことが求められます。