IV-JAPANは、認定NPO法人です。全国どこにお住まいでも、個人の方がIV-JAPANに寄付をする場合には所得税(国税)の控除を、法人がIV-JAPANに寄付をする場合には法人税の控除を受けることができます。また、相続またはご遺贈の中から寄付する場合には、その分が課税対象から除かれます。
 また、埼玉県から指定も受けていますので、埼玉県在住の方が寄付をする場合には、住民税(地方税)の控除も受けることができます。

◼個人の方によるご寄付による場合

 IV-JAPANは認定NPO法人ですので、個人の方がIV-JAPANに寄付をした場合には、所得税の控除を受けることができます。埼玉県に在住の方に限らず、日本全国の方がこの所得税控除を受けることができます。

1.所得税の控除

 個人がIV-JAPANに寄付をした場合には、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

◼所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
 ※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

◼税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】 (寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
 ※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
 ※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

2.住民税の控除(埼玉県に在住の方限定)

 IV-JAPANは、埼玉県から指定を受けた認定NPO法人ですので、個人住民税(地方税)の控除を受けることができます。
【算式】 (寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
 ※寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
 ※条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。

◼法人からのご寄付による場合

 法人がIV-JAPANに対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

 具体的には、IV-JAPANに寄付をした場合には、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。

【算式】
○IV-JAPAN(認定NPO法人)に対する寄附金に係る損金算入限度額 
・資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
・資本がない法人 所得金額※×6.25%

○一般の寄附金に係る損金算入限度額
・資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
・資本がない法人 所得金額※×1.25%
 ※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

◼相続またはご遺贈によるご寄付の場合

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までにIV-JAPANに対し、 特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。具体的には、相続又は遺贈により財産を取得した人が、IV-JAPANにその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。


※参考URL

・個人の方によるご寄付の場合の控除制度について
 内閣府の認定NPO法人への個人による寄付金控除のページへのリンク

・法人からのご寄付による場合の控除制度について
 内閣府の認定NPO法人への法人による寄付金控除のページへのリンク

・相続またはご遺贈によるご寄付による場合の控除制度について
 内閣府の認定NPO法人への相続または遺贈による寄付金控除のページへのリンク

・埼玉県在住の個人の方によるご寄付の場合に控除制度について(住民税控除について)
 埼玉県が指定するNPO法人に対する寄付金控除のページへのリンク