『第2のふるさと作り』プロジェクト②
講座2 外国人と「在留資格」について ~「技能実習」「特定技能」受け入れ事情~
(9月30日、講師:登録支援機関小倉越子社会保険労務士事務所代表、特定非営利法人外国人在留支援コンソーシアム理事・事務局長 小倉越子さん)
この頃、主にアジアからの若い労働者と思われる人が増えたような気がするとか、「技能実習」とか「特定技能」という言葉を聞くけれども、難しそうだし理解が深まらないままになっているという方が少なくないのではないでしょうか。今回の講座では、その疑問に寄り添った講義をしていただきました。受講後は、在留外国人の「在留資格」等について知るとともに、日本の社会が変化していることを自分のこととして考える機会になりました。
<講座の内容(簡単なまとめ)>
「在留資格」とは?―――日本で活動できることの範囲を定めたもの(資格によって、外国人の生活は大きく違う)
1.(1)就労が認められる在留資格(活動制限あり) 出入国在留管理庁(在留資格一覧表)
・技術・人文知識・国際業務〈技人国〉――大学卒、JLPT日本語能力試験N1などの条件。
・技能――中華料理店やカレー屋等でのコックの仕事―仕事中心の生活。
・特定技能――2019年に人手不足解消のために新しく作られた資格。介護、建設、外食などの14の業種のみ。就職先に日本語学習支援(日本語能力N4レベルに合格等)が義務づけられている。通算上限5年まで。
特定技能1号(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する。即戦力の労働者 ※特定産業分野:介護、建設、外食業等で)
特定技能2号(特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する。就労期間の上限がなく家族帯同もできる。)
・技能実習――本来の目的は「技術の習得」で、本国に技術を持ち帰るための制度。就職先の仕事以外の活動はできない。実習期間後は帰国する。
(2)就労が認められない在留資格
・留学生―――「資格外活動」の許可を取ると、一週間28時間のアルバイトができる。
・・日本語学校から日本の大学・専門学校に進学する。最近は、就職希望者が増えている。
・家族滞在――「技人国」「技能」「留学」等の配偶者と18歳未満の子ども。
「資格外活動」の許可を取ると、一週間28時間の就労はできる
・・経済的な理由で、パートで就労の人がいる。定時制高校では、外国につながる生徒が激増している。
(3)身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
・永住者・定住者――コミュニティをつくって生活することが多い。
・日本人、永住者・定住者の配偶者等――公立学校には、「呼び寄せ」の子どもが急増している。
※「資格外活動許可」とは・・本来の在留目的以外の活動をするときに必要となる。許可されると【在留カード】に記載される。
2.「特定技能」で働くための手順
- 技能試験、日本語試験で合格(国内・国外)
- 就職先を見つけて、雇用契約を結ぶ。
- 入国管理局に「特定技能」の申請をする。
- 許可されたら、働くことができる。
3.「1号特定技能外国人支援」に関して・・・受け入れ機関の【各種支援】が行われている。
①生活オリエンテーション、②生活のための日本語習得の支援、③関係機関への同行支援、④外国人からの相談・苦情対応、⑤外国人と日本人との交流の促進に係る支援、⑥転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施
(特定技能外国人受入れに関する運用要領 法務省)
「在留資格」を知ることは、支援をする外国人を知ることにつながります。
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在、厚生労働省外国人雇用状況)
外国人労働者数は約182万人。過去最高を更新(2014年+約100万人)。
外国人労働者数を国籍別にみると、
ベトナムが最も多く 462,384 人(外国人労働者数全体の 25.4%)であり、
次いで、中国 385,848 人(同 21.2%)、
フィリピン 206,050 人(同 11.3%)
ブラジル 135,167人(同7.4%)
ネパール 118,196 人(同6.5%)
G7等 81,175人(同4.5%)
インドネシア 77,889人(同4.3%)
韓国 67,335人(同3.7%)
ミャンマー 47,498 人(同2.6%)の順
※アジアから「働き盛り」の若者が多く来ている。
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